9月9日は救急の日 AEDの使い方と心肺蘇生法をマスターしよう。
2018/09/21
皆さんは救急の日という日を耳にしたことはありませんか?救急医療に対し、正しい理解と認識を深めることを目的としています。
人の命を救う時に必要なのは「助けたい!」という強い思いと、勇気です。
今回はその救急の日について、またAEDについて調べてみました。
救急の日とは?
9月9日の「きゅう・きゅう」の語呂合わせが由来とされ、1982年に厚生労働省が制定しました。
また、救急の日は1日だけですが、救急の日を含む一週間を「救急医療週間」としています。そのため、救急医療の講習会などが多く計画されています。
AEDとは?
救急の日の講演会やイベントで紹介される機会が増えているものが、AEDです。
AEDとは、自動体外式除細動器と呼ばれているものです。心臓が痙攣し、血液を流すポンプ機能を失った状態の心臓に電気ショックを与え、正常なリズムに戻す医療機器です。倒れている傷病者に意識が無く、普段通りの呼吸が無い場合に使用します。
AEDは心室細動と心室頻拍という不整脈の場合のみ、電気ショックが必要だと判断し、充電をします。
つまり、AEDを使用する必要がない場合は充電がされない構造となっているのです。
AEDが適切な指示を行ってくれるので、医療従事者ではない一般市民でも使用できるようになっています。
最近ではその必要性が認知され、駅、空港、学校、企業、また大型ショッピングモールなど多くの場所に設置されています。
AEDの必要性とは?
心臓突然死の多くは、心室細動と心室頻拍という不整脈によるものです。突然の心臓のけいれんによって、プルプルと震え、ポンプとして機能しなくなります。時間とともに振り幅が徐々に小さくなっていって、何もしなければやがては完全に止まってしまいます。
実は、心停止後1分毎に7~10%の助かる確率が下がります。つまり10分何もしなければ、助かる可能性は著しく低くなるということです。
しかし総務省が29年12月19日に作成した平成29年版救急・救助の現況によると、日本における救急車の現場到着時間の全国平均は8.5分となっています。
ただ待っているだけでは、どんどん救命率が低下していきます。
しかしAEDがあれば、救急車が来るまで一次救命処置ができ、それだけ命が助かる可能性が大幅にアップするのです。
AEDの使い方と心肺蘇生法
AEDの使い方と心肺蘇生法動画
AEDは音声ガイドに従う事で使用することができますが、やはりいざ使用することになれば慌てるかもしれませんが 、AEDの使用法や注意事項をご紹介したいと思います。
1、倒れている人の意識を確認する。肩を叩きながら、耳元で声かけする。
2、反応が無ければ周りに応援(自分を含め3人は必要)を呼ぶ。
3、119番通報とAEDの手配をお願いする。
1人の人に119番に電話、もう1人にAEDの手配を。
4、救急車を待っている間にすばやく呼吸の確認をする。
呼吸していない場合はもちろん、しゃくり上げるような不規則な呼吸が見られる場合も呼吸なしと判断する。
※すぐにAEDのパットを装着できるように、ボタン等を外しておく。
5、まずは胸骨圧迫を行う。ひじを伸ばし、垂直に体重をかけ、胸の真ん中を押す。
成人は深さ約5cm、小児は胸の厚さの約1/3胸が沈みこむくらい。1分間に100~120回のテンポで強く押します。
これをAEDが届くまで続けます。人工呼吸の技術と意思がある人は、胸部圧迫を30回、人工呼吸2回をサイクルにし、繰り返し行います。出来ない人は胸部圧迫だけで大丈夫です。
※女性の場合、思っている以上に強めに押した方が良いようです。力が弱いと、ポンプの役割が果たされなくなります。
6、AEDが到着したら、すぐに電源をいれる。
7、準備ができたら、AEDのパットを指示された位置に貼る。
8、AEDが心電図解析を行う。電気ショックの指示があれば行う。
※AEDの解析中と電気ショックを行う場合は傷病者に接触してはいけません。スイッチを押す前に必ず、「離れてください!」と周りに伝えましょう。
9、胸骨圧迫
再度、胸骨圧迫を開始します。
10、救急車が到着するまで、5から繰り返します。
救急車が到着する時間だけですが、とても力がいるので途中で交代できる方が良いかもしれません。出来るだけ周りの応援を呼び、協力してもらいましょう。
また、AEDは1歳から使用出来るとされています。AEDによっては、子供用の切り替えのスイッチがあるようです。
まとめ
AEDの使い方は、今のうちから知っておいて絶対に無駄はありません。あなたの少しの勇気で助かる命があります。
ぜひ救急の日を迎えるにあたって、講習会など参加して、知識をマスターしていただきたいものです。
※
「万が一自分が処置した方が亡くなられたら、責任に問われてしまうのでは?」と思った方がいるかもしれません。
しかし2004年7月1日の厚生労働省通知により、救命の現場に居合わせた市民が救命のためにやむを得ず行った場合には、医師法上、民事上、刑事上、責任は問われないとされています。